見積書の税金を知っておこう!
見積書に使用される費用項目は法定費用(税関系、保険など)以外は、販売店ごとに微妙に違っていたり、独自の手数料を設定しています。
ここでは私が任意に設定した費用項目を見て行きます(実態と大きくは違わないと思います)。
[税金]
1.自動車取得税
現金販売価格とは無関係で、車の価値(新車価格)に対して一定の額を控除した額(取得価額)の5%(営業用自動車と軽自動車は3%)が取得税額となります。
正確な計算は複雑なので省略しますが、初度登録からの経過年数に応じて控除される額が決まります。
初度登録から年数が経過すればするほど控除額が大きくなり、取得価額が50万円以下の自動車の取得に対しては課税されなくなります。
契約後のポイント!
正確な納税額を調べるには、車検証とオプションを確認して都道府県税に直接確認するしかありません。ですので消費者が調べるには手間が掛かってしまいますので、必ず取得税の納税証明書を販売店から受け取り、契約書などの額と照らし合わせましょう。
稀に販売店の不手際で取得税額を多く徴収する事例も過去にありました。
豆知識!
自動車取得税は都道府県税で、道路の新設、補修など道路整備に関する費用に充てられる目的税です。
2.自動車税
自動車税は車の排気量に応じて毎年4/1現在の車の所有者(使用者)に課税されます。
排気量 | 参考年税額 |
---|---|
1000cc以下 | 29,500円 |
1000cc超1500cc以下 | 34,500円 |
1500cc超2000cc以下 | 39,500円 |
2000cc超2500cc以下 | 45,000円 |
2500cc超3000cc以下 | 51,000円 |
3000cc超3500cc以下 | 58,000円 |
3500cc超4000cc以下 | 66,500円 |
4000cc超4500cc以下 | 76,500円 |
4500cc超6000cc以下 | 88,000円 |
6000cc超 | 111,000円 |
軽自動車 | 7,200円 |
軽自動車(商用車) | 4,000円 |
年度の途中で購入した場合、購入(登録)月の翌月〜3月までの月数分を支払います。
だだし、税金として納められない場合もあります。→詳しくは自動車税の取扱にて。
軽自動車は分納制度が無いので、年度の途中で購入した場合は不要です。
豆知識!
自動車税は都道府県税で、使途が特定されない普通税です。
3.自動車重量税
自動車重量税は車の車両重量に応じて車検時に課税されます。
車両重量 | 金額(円) |
---|---|
〜1.0トン | 25,200 |
〜1.5トン | 37,800 |
〜2.0トン | 50,400 |
軽自動車 | 8,800 |
車検時に車検期間分を一括前払いするので、車検の期間が残っている車の場合は不要な費用です。
車検が残っているのも関わらず、重量税を見積書に計上してくるような販売店には注意!!
豆知識!
自動車重量税は国税で、道路特定財源と呼ばれ使い道が道路建設に決められている税金です。
しかし、ETC(自動料金収受スステム)の普及など関連事業に充てられたり、本州四国連絡高速道路株式会社の累積債務の処理に充てたりと100%道路の建設に当てられていない側面もあります。
4.消費税
車両の価格や整備費用などの販売店の売上に対して5%が課税されます。
豆知識!
5%の内訳は、4%が国へ(消費税)、1%が地方へ(地方消費税)。